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06月19日-03号

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  1. 奈良市議会 1998-06-19
    06月19日-03号


    取得元: 奈良市議会公式サイト
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    平成10年  6月 定例会平成10年奈良市議会6月定例会会議録(第3号)---------------------------------------   平成10年6月19日(金曜日)午前10時23分開議--------------------------------------- 議事日程  日程第1 議案第54号 市長専決処分の報告及び承認を求めることについて       議案第55号 平成十年度奈良市一般会計補正予算(第1号)       議案第56号 奈良市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について       議案第57号 奈良市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について       議案第58号 奈良市退職年金等の年額の改定に関する条例の一部改正について       議案第59号 奈良市税条例の一部改正について       議案第60号 奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について       議案第61号 奈良市自動車駐車場条例の一部改正について       議案第62号 奈良市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について       議案第63号 奈良市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について       議案第64号 奈良市水道事業等料金審議会条例の制定について       議案第65号 財産の取得について       議案第66号 工事請負契約の締結について       議案第67号 工事請負契約の締結について       議案第68号 工事請負契約の締結について       議案第69号 工事請負契約の締結について       議案第70号 工事請負契約の締結について       議案第71号 工事請負契約の締結について       議案第72号 町の区域及び名称の変更について 日程第1  議案第73号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法について---------------------------------------本日の会議に付した事件 第1、日程第1 第2、日程第3 議会許可第1号 議長の辞職許可について(日程追加変更)--------------------------------------- 出席議員(41名)              1番  榧木義秀君              2番  池田慎久君              3番  山中賢司君              4番  森田一成君              6番  蔵之上政春君              7番  金野秀一君              8番  大井国崇君              9番  岡田佐代子君             10番  松村和夫君             11番  山口裕司君             12番  中村篤子君             13番  矢追勇夫君             14番  松田末作君             15番  峠 宏明君             16番  上原 雋君             17番  森 純男君             18番  山口 誠君             19番  船越義治君             20番  島崎光治君             21番  松石聖一君             22番  黒川恵三君             23番  田中美智子君             24番  原田栄子君             25番  中西義次君             26番  山本 清君             27番  吉田文彦君             28番  米澤 保君             29番  堀田征男君             31番  北尾好章君             32番  岡本志郎君             33番  大谷 督君             34番  日和佐穣甫君             35番  小林照代君             36番  横田利孝君             37番  中村誠一君             38番  扇田善次君             40番  浅川清一君             41番  中村重信君             42番  和田晴夫君             43番  横井健二君             44番  橋本和信君欠席議員(2名)             30番  福西 靖君             39番  小嶋高年君欠番              5番--------------------------------------- 説明のため出席した者            市長       大川靖則君            助役            消防局長事務取扱 桐木 弘君            助役       山中俊彦君            収入役      岩井健司君            市長公室長    南田昭典君            企画部長     岡本信男君            総務部長     南 哲也君            税務部長     南畑幸則君            市民部長     山田 進君            民生部長     大花章義君            福祉部長     庄司健一君            環境清美部長   香村侃彦君            経済部長     村田勝彦君            建設部長     澤井利雄君            都市計画部長   藤岡啓太郎君            都市整備部長   吉村隼鷹君            水道局長     辻谷清和君            業務部長     嶋田英隆君            給水部長     木田 享君            浄水部長     木村誠二君            教育委員長            職務代理者    藤本真典君            教育長      河合利一君            教育総務部長   宮脇紀夫君            社会教育部長   佃 忠治君            監査委員     吉田 肇君            財政課長     中嶋 肇君--------------------------------------- 議会事務局職員出席者            議会事務局長   北尾義次            議会事務局次長            調査課長事務取扱 福田惠一            庶務課長     小林 勉            議事課長     遠藤忠臣            議事課長補佐   福井 進            調査課長補佐   吉村安弘            議事係長     福井俊史            速記       谷口藤男---------------------------------------   午前十時二十三分 開議 ○副議長(吉田文彦君) 議長所用のため、私かわって議長の職務を行います。 よろしくお願いいたします。 昨日に引き続き、会議を開きます。--------------------------------------- △日程第一 議案第五十四号 市長専決処分の報告及び承認を求めることについて 外十八件 ○副議長(吉田文彦君) 直ちに日程に入ります。 日程第一、議案第五十四号 市長専決処分の報告及び承認を求めることについてより議案第七十二号までの十九議案を一括して議題といたします。 昨日に引き続き、質疑並びに一般質問を行います。 十二番中村篤子さん。   (十二番 中村篤子君 登壇) ◆十二番(中村篤子君) 私は、既に通告してあります三点について質問を行います。 まず初めに、子供と教育の危機解決についてです。殺傷事件、いじめ、不登校、子供虐待、覚せい剤や少女売春、あるいは学級崩壊という言葉を生んだ小学校における指導の困難さ、新しい荒れの問題など、今、日本の子供たちが置かれている現状には大変深刻な状態が広がっています。一九九七年度奈良県警察発行の「やまとの少年非行白書」によると、非行少年及び不良行為少年等は、一万百七十人で、前年に比べ二〇・三%増加。特徴的な傾向は、一、ここ数年減少傾向にあった少年非行が増加に転じたこと、二、凶悪粗暴化が一段と進み、強盗が急増したこと、三、覚せい剤乱用少年が急増、四、女子による性非行が多いことなど。初発型非行--オートバイ盗み、万引き、自転車盗みなどの状況では、少年の補導がここ数年増加し、非行の低年齢化が進んでいることが報告されています。 一九九八年版奈良県による青少年非行の現状を見ますと、覚せい剤違反少年補導数は、九七年二十五人で、九六年と比べて倍増しています。奈良市の不登校児童・生徒数は、一九九三年百五十九人から九七年二百二十九人と、この四年間に七十人、四四%増という状況です。 新しい荒れによる問題非行の新聞報道や、小学校での学級崩壊も見受けられるようになってきました。奈良市教職員組合の今年度総会資料には、学校・園現場の実態を次のように紹介しています。神戸の事件は、神戸だけの特殊なケースではない、クラスの子供が全く言うことを聞かない、授業が成立しない、それどころか子供が挑発してくる、おまえ殺すと言われた、背筋がぞっとした、いじめが以前より陰湿になってきた、突然子供がパニックを起こす、そうなると手がつけられないなど、深刻な教育課題が出されています。 私自身も中学生を含む三人の子供の母親で、眠れぬ夜を幾日も送りました。新聞等に子供をめぐる事件の報道があるたびに、胸が痛み、目頭が熱くなります。一刻も放置できない事態ではないでしょうか。 日本共産党は、子供たちが健全に成長できる社会をつくろうと、三つの分野で国民的な討論を呼びかけています。 第一は、子供の成長と発達を中心に据えた学校教育抜本的改革を行おうということです。受験中心の詰め込み教育を改め、社会や自然の仕組みを考える力をつける知育、社会の担い手として必要な市民道徳を身につける徳育、しっかりした体をつくりスポーツ精神を養う体育、これらを基本にしたゆとりある学校教育が望まれます。三十人学級の実現、子供中心の学校教育への抜本改革が急務です。 第二は、社会の全体にモラルを確立することです。政界、官界、経済界など日本社会のあちこちに道義的退廃があふれています。これを正さないで子供たちに道徳を説いても説得力はありません。モラルを大事にする社会をつくる責任が大人の側にあるはずです。 第三は、テレビや雑誌などでの暴力、退廃を野放しにしないことです。日本ほど、子供たちが暴力、性むき出しの映像や雑誌にさらされている国はありません。子供が幼児向けフィクション番組を毎日二時間見たとして計算すると、三歳から六歳になるまで暴力による死者一万一千六百七人、けが人二万千二百四十三人を見ることになると、岩男慶応大教授は調査報告しています。子供たちを退廃文化から守るため、社会のみんなが発言できる制度をつくることが大切です。 そこで、教育総務部長に三点質問いたします。まず一点目、今日の子供と教育をめぐる状況をどのように認識されているのでしょうか。私は一刻も放置できない状態だと考えています。また、どんな問題が出てきているのか、具体的にお答えください。二点目、そのような状況が広がっている原因は何だとお考えでしょうか。三点目、打開策はどのようなものでしょうか。 私は、四十数年来の教育政策の批判なくして、根本的な解決はできないと考えています。子供いじめのプログラムとでも言うに等しいのが学習指導要領です。ただでさえ漢字が多くてしようがない小学校低学年の漢字を、さらに二十字も三十字もふやしてきたのが今の学習指導要領です。その上、量は減らさず学校五日制月二回実施をですから、ますます過密授業です。一九六〇年代から教育を産業政策に従属したものにして、大資本の労働力要求に沿った能力主義を進めてきました。人間は生まれながらにして遺伝的に能力は決まっているんだという考え方を教育に持ち込んできました。今の教育破壊の一番根本にある考え方です。 九〇年代になって、教育の規制緩和、民間活力導入という公教育解体というものが加わってきました。飛び入学を認めていこう、民間が教育機関をうんと並べて、教育を商品にしてしまうという内容です。一学級の子供の定数もなかなか三十人にはしません。アメリカ二十四人、フランス二十五人、ドイツ二十四人に対して、日本は四十人です。クリントン政権は、最近、十八人学級の方針を打ち出してきています。親の側からは、労働条件の悪さや劣悪な育児条件、教育費の高さなどが挙げられます。偏差値体制テスト体制の中で、自分自身がそれでしかあらわされないという自分に対する透明感という耐えられないものを、多くの子供たちが感じてきているのではないでしょうか。 次に、同和教育について質問します。一九六〇年代から始められた同和教育運動は、部落問題が提起する教育課題にこたえる営みであり、同和地区の子供の不就学、低学力問題の解決と進路保障を切り口にして、すべての子供に学習権、発達権、就学権を保障する、を目的とするものでした。すべての子供に発達段階に応じた部落問題に対する科学的認識を育て、子供たち同士の垣根を取り払い、友情と連帯をはぐくむことを目的にしていました。教室の中だけでは子供と教育を見ることの限界を知った教職員は、子供が地域の中で生活を背負っていることを見ることで、すなわち子供の事実から出発することで子供観を確かなものにし、学習方法論、教材論、生活指導論などを豊かにしてきました。 したがって、同和教育は、憲法、教育基本法に基づく民主教育の一環であり、その目的は、部落問題が提起する教育課題にこたえることを通して、教育基本法第一条にいう、人格の完成を目指すものでした。しかし同時に、この同和教育をゆがめる政府・文部省の差別・選別の中教審路線が、国民の同和問題に対する正しい認識をゆがめ、部落問題の解決を心の問題だとする道徳主義や中教審路線に同和を組み込み、教職員の管理、統制に利用する策動を続けてきたことも見ておかなければなりません。 昨年三月で、二十八年間にわたって取り組まれてきた同和対策事業にかかわる特別措置法は終結しました。この時点で、部落問題を解決するための特別な行政措置は基本的に終わりました。部落問題に起因する教育上の課題は、義務制の学校に関する限り、基本的に解消しています。このまま同和教育を続けていけば、部落問題の解決に逆行するばかりでなく、日本の民主主義教育に重大な影響を及ぼすことになります。 そこで、教育総務部長に四点質問します。まず一点目は、現在行われている同和教育の実践を具体的にお答えください。同和教育推進加配教育補充学級、人権学活、ゼッケン登校の内容についてもお答えください。二点目、今もなおそのような実践がなぜ必要なのでしょうか。 三点目、今日の部落問題が提起する教育課題はあるのかどうか、もしあるとするなら、それは何なのでしょうか。同和教育と特別呼称する以上、一般的、日常的に行われている教育を指すものではないはずです。同和地区の子供に対する特別対策と特別な配慮は、公平を原則とする公教育においては、それが必要であったから取り組まれてきたのです。すべての同和校で実施されている同和加配教員補充学級、市内全幼稚園、小・中学校での同和教育推進計画に基づく同和教育を進めていく、全市一律に見られる部落問題が提起する教育課題は一体何なのでしょうか。 四点目です。国の特別措置法が終結して一年三カ月、部落差別が解消の過程にあり、部落問題が提起する教育課題も漸進的に解決している今日、何を対象にし、何を独自的な課題にして運動を進めるかということがわかりにくくなっている今日、国民融合を実現し、同和教育の成果を民主教育として発展的に継承していく時期を迎えたと言えます。同和と名のつく教育は終結すべきだと考えますが、いかがでしょうか。 最後に、農業問題について質問します。あと二年、二十一世紀を目前に控え、今、日本農業とその大黒柱である米が重大な岐路に立たされています。自主流通米の買いたたきを初め、ミカン、リンゴ、野菜が軒並み暴落して農家経営を直撃しています。加えて、史上最大の減反の押しつけです。せっかく農業を継ぐことを決意した息子に、待ってくれと言わざるを得ない事態、あるいはことしの秋の米価次第では、農業をやめるかどうか腹を決めざるを得ないという事態が、今、全国の農村を襲っています。奈良市でも決して例外ではありません。奈良市農業委員会による一九九七年度農業経営に関する意向調査結果を見ますと、今後農地はどうなるかの問いに、六五%の方が減少すると答えています。その原因は、農業経営が家庭の主な収入源になっていないためだと分析されています。 一方、政府は、昨年十一月から十二月にかけて、新たな米政策、新たな米政策を踏まえた自主流通米取引についての検討課題、新たな麦政策のあり方についてなどの政策を次々打ち出してきました。WTO--世界貿易機関協定受け入れ前後に、新政策や食管制度の廃止と新食糧法の作成など、戦後農政の大改悪が行われましたが、今進んでいるのはその第二弾とも言うべきものです。新たな米政策では、対象期間である九八、九九年にはWTO協定の再交渉が始まり、二〇〇〇年には妥結することがもくろまれています。その方向は、米を含むすべての農産物の完全輸入自由化であり、新たな米政策は、完全自由化に向けた露払いの役割を持っていると言わざるを得ません。それは、現在の異常事態を解決するどころか、第一に、減反をさらに大幅に拡大する方向であり、第二に、米の買いたたきを一層あおって米価をとめどもなく引き下げるとともに、価格政策そのものを廃止する方向であり、第三に、米生産を徹底的に縮小して、恒常的な米輸入に大きく道をあけ、米輸入の完全自由化を受け入れる方向です。 総理府の世論調査では、八三%を超える人が、少々高くても国産農産物がよいと答えており、多くの国民が国内農業の発展と農村の維持を求めていると考えられます。私自身も、そう強く願う消費者の一人です。 近くの幾つものスーパーの売り場で、この二、三年の間に農産物の国内生産地表示が広がっており、輸入食品は不安、安全な国産農産物をという声は、いよいよ切実な国民的課題となっています。外米輸入をやめれば、減反拡大は必要ありません。今日の米の在庫は、国産米の取れ過ぎが主な原因ではないからです。 九六年度の食糧需給表によると、直近五年間の米の需給率は平均一〇〇・二%となっており、生産と消費は均衡しています。政府は、この間、九三年から九四年にかけて大凶作を理由に、二百八十万トン以上もの米を世界から買いあさって、大量の在庫を生み出しました。九五年からは、ミニマム・アクセス米--義務輸入米を三年間で百五十四万トンも輸入しました。この輸入強行が、今日の米過剰の最大の原因であることは明らかです。米輸入を続けたままで減反を大幅に拡大しても、過剰を解決することはできません。それどころか、外米輸入の中止こそ世界への貢献です。世界の米需要は逼迫しているからです。人口の増大と農業生産の伸び悩みなどから、二十一世紀には食糧、特に穀物の確保が重大な課題になっていることは国連食糧農業機関が指摘しており、今や国際的な常識となっています。とりわけ、米の国際需給は、ことしに入って重大な逼迫状況があらわれています。日本共産党は、国内の水田を三分の一以上も減反しながら、需給が逼迫している国際市場から大量に米を輸入するのではなく、ミニマム・アクセス米の中止を展望し、当面は海外援助に回すことを主張しています。 そこで、初めに奈良市の減反について三点、経済部長に質問します。一点目、減反政策が初めてとられた二十八年前、一九七〇年とことしの水田面積、減反目標面積、減反率をそれぞれお答えください。二点目、このような厳しい減反の押しつけについてどういう認識をお持ちですか。三点目、強制減反を中止するよう国に求めていくべきであると考えますが、いかがでしょうか。これについては、昨年九月議会で我が党小林議員の質問に対し、部長から国の方針に従いながら市のあり方を検討していく旨の御答弁がありました。もう、国の方針に従っている状況ではない、国の方針の転換を求めていくことこそが、奈良市の農業生産者と消費者の共通の願いであると思います。 次に、農産物の価格補てんについて三点、部長に質問します。一点目はお米についてです。二類奈良県産アキツホ一等、六十キログラム当たりで見ますと、この十一年間、米価は毎年下がり続け、九七年産で前年より百七十四円安、九八年産で対前年比三百五十一円安と、この二年、下がり幅が大きくなっています。最高時の八六年から見ますと、三千円もの下がりようです。日本共産党は、九七年産の自主流通米について、九四年から九六年の三カ年の平均価格を基準にして、その差額を補てんすることを政府に要求しています。また、九八年産米についても同様の措置が必要だと考えています。奈良市としても、国に対し、暴落した米価の補てんを求めるべきであると考えますが、いかがでしょうか。 二点目は、野菜など農産物価格の全般的な低落についてです。野菜価格安全基金による価格補てん制度を、品目、産地の拡大や補償基準価格の引き上げなど、市の出資金を増額してでも拡充を図るよう国と県に求めていくお考えはありませんか。 三点目は、奈良市独自に価格補てんの助成を行うなど、営農を励ます努力を始めるべきだと考えますが、いかがでしょうか。 これで私の第一問を終わります。 ○副議長(吉田文彦君) 教育総務部長。 ◎教育総務部長宮脇紀夫君) 中村議員の御質問にお答えいたします。 まず、子供と教育をめぐる現状認識についてでございます。社会が国際化、情報化、少子・高齢化、また核家族化する等、厳しく変化する中で、幼児・児童・生徒を取り巻く教育環境は、価値観の多様化、人間関係の希薄化、生活体験の減少等さまざまな課題を抱え、大変厳しい状況にあります。とりわけ、いじめや不登校、そして刃物を持った殺傷事件等、全国的に中学・高校生による心のすさんだ深刻な事件が多発し、憂慮すべき状況にあると認識いたしております。 次に、その原因でございますが、反社会的行為である援助交際や、また不登校などが広がる原因は、保護者の甘やかしや地域社会の子供への無関心、本人の意志の弱さ、それに少子化や核家族化等を背景に、兄弟、姉妹が切磋琢磨したり、祖父母から学ぶことの生活体験の機会が少なくなっているなどとともに、よその子に構わない、そういう大人たちも反省しなければならないことも少なくないと認識いたしております。 打開策でございますが、このような状況を踏まえ、奈良市の教育をどのように進めるか。心の教育は、あらゆる場、あらゆる機会を通して進めなければならないし、学校教育だけで進められる課題ではないと思います。しかし、御指摘のように、受験のための詰め込み教育ではなく、自然と社会の仕組みを考えさせる本当の意味の知育、社会を構成する人間にふさわしい市民道徳を身につける徳育、基本的な体力の増強とスポーツ精神を体得させる体育、そういうものを学校教育の中心に据え、これらをすべての子供たちのものにすることに真剣に取り組むことが重要であると考えております。 次に、同和教育の実践についてでございます。教育委員会におきましては、日本国憲法並びに教育関係法規に基づき、「奈良市同和教育推進についての指針」の精神の徹底と理念の具現化を目指し、同和地区幼児・児童・生徒の教育課題と、すべての幼児・児童・生徒にかかわる課題を整理し、同和教育の推進に努めております。特に、同和地区幼児・児童・生徒の進路保障に係る課題は依然として存在し、教育委員会といたしましては、奈良市同和教育推進教員の配置や補充学級の充実を図りながら、その解決に向け取り組みを進めております。また、各学校、幼稚園におきましては、人権尊重の精神に徹し、部落差別を初めあらゆる差別をなくす意欲と実践力を持った人間を育てることを目的とする同和教育の推進に努めております。 同和教育の必要性についてでございますが、同和問題は、まさに部落差別から起因した問題であると認識しております。学校現場におきましては、いまだに地区外と比べ高校進学率に格差があり、低学力傾向にあります。加えて、児童・生徒間の遊びの中で差別発言が発生しているという厳しい現状があります。子供たちの進路保障にかかわって、これらの問題解決は急務であります。とりわけ、差別発言の解消のために、差別される痛みが理解でき、差別をする重大性に気づく感性豊かな人間が形成される人権学習の取り組みが必要であると認識いたしております。今後、同和問題の解決を初め、一人一人の人権が大切にされる社会の実現を図るため、教育委員会はもちろんのこと、学校、保護者、地域が一体となって緊密に連携を図りながら取り組んでいかなければならないと考えております。同和教育は、同和問題の解決のみならず、同時にすべての人々の基本的な人権を保障することを目指す教育を実現していくことであると考えております。 次に、課題でございますが、同和問題につきましては、同対審答申以来、その解決は行政の責務であり、国民的課題であると言われ、四半世紀にわたりさまざまな取り組みが展開され、成果を上げてきたところでございます。また、学校教育においては、[奈良市同和教育推進についての指針」等に基づき、同和教育の推進に努めてきた結果、一定の成果を見ております。しかしながら、同和地区児童・生徒の進路保障にかかわる低学力傾向克服の課題、また、依然として後を絶たない差別事象の惹起等々まだまだ解決を要する課題が残されている状況にあります。 次に、同和教育の終結でございます。先ほども申し上げましたように、「奈良市同和教育推進についての指針」に基づき、同和教育の推進に努めてきたところであり、さまざまな取り組みにより一定の成果が見られているところでございます。しかしながら、我が国固有の人権問題であります同和問題は、憲法が保障する基本的人権の侵害にかかわる深刻かつ重大な問題でございます。その対策が始まって四半世紀余、同和問題は多くの人々の努力によって解決へ向けて進んでいるものの、依然として我が国における重要な課題であると、平成八年五月に出されました地対協意見具申の中にも述べられております。このように、一定の前進はあるものの、人権問題の中でも今なお厳しい部落差別を残す同和問題が中心的課題となっている状況でございます。部落差別がなくならない限り、終結はまいらないと考えております。 以上です。 ○副議長(吉田文彦君) 経済部長。 ◎経済部長(村田勝彦君) 中村議員の質問にお答えいたします。 初めに、減反についての御質問でございますが、二十八年前とことしのその内容についてということでございます。昭和四十五年の当初は、奈良市の水田面積三千三百四十ヘクタールに対し、減反目標面積は二百十九ヘクタール、減反率は六・六%となっております。そして、ことし、平成十年度は、水田面積が千九百二十ヘクタールと減っておりますが、減反目標面積は九百五十二・四四ヘクタールで、減反率は四九・六%にも達しております。 次に、減反についての考えということでございますが、この政策につきましては、本市といたしましては、米の需給均衡と価格安定のためには重要な手段であると認識しております。しかしながら、生産調整は農家の基本にかかわる重要かつ深刻な課題であり、農家では既に限界感や、この政策に対する不信感も芽生えていることについては十分承知しております。したがいまして、今日まで国、県に対し、目標面積の軽減や制度の見直しを訴えてきております。今後も引き続き、制度の見直しを訴えていきたいと考えております。 次に、農作物の価格についての御質問でございます。農産物の価格制度は、国民生活と農業経営の安定を図る上で重要な役割を果たしており、主要農産物ごとに価格安定制度が設けられております。しかし、この制度は、需要動向が生産者に伝わりにくいとか、農業構造改善につながらないなどという、この制度のデメリット作用も最近指摘されるようになっております。国の新たな農政の方向づけとして、価格政策において市場原理を一層活用する必要性を指向してきております。したがいまして、価格補償制度については、国の方向性や国民のコンセンサスを得る必要も考えられるところから、時期的なものを見据えることが大切かと思っております。 次に、野菜価格安定制度についてでございます。野菜は、気象変動や作付面積の増減により、価格変動が大きく、農家は安心して野菜を栽培できないというような状態にもあります。そこで、野菜の価格が一定水準以下に低下したとき、補給金を交付することによって農業経営の安定を図るとともに、安定的な生産を通じて長期的に野菜価格の安定を図ることを目的として、野菜生産出荷安定法のもとに設置されているのが、野菜価格安定基金制度でございます。本市で対象となる野菜は、国の制度ではトマト、ナス、県の制度としてはイチゴ、生シイタケがあり、それ以外のものについては作付面積的に難しい面がございます。市独自でこの制度を創設したらどうかという御質問でございますが、この市独自の制度より、生産者負担の助成を行っている現行制度を継続して行っていきたいと考えております。 以上でございます。 ○副議長(吉田文彦君) 十二番中村篤子さん。 ◆十二番(中村篤子君) 再質問は自席より行います。 まず初めに、子供と教育の危機打開に向けてです。現状認識についてお答えをいただきました。厳しいとか、憂慮すべきだというふうなお答えだったんですけども、繰り返し申し上げておりますように、私は、もう一刻も猶予できない、待ったなし、そういうふうな本当に強い危機感を持って、今、子供たちのめぐる教育について考えていかなければならない時期になっていると思います。現状認識が、私はまだ甘いのではないかと思っています。そのことを指摘しておきます。 それから、原因についてですけども、今、部長がお答えいただいた、そのような原因の認識では、解決に向けての適切な解決法、打開法を打ち出すことはできないと思います。学習指導要領の抜本的な見直しとか、三十人以下学級の法制化とか、そういうことを本当に真剣に考えていかなければならないと思っています。また、教育困難校加配や養護教諭の全校複数配置、学校カウンセラーの配置なども重要で、そのようなことも本当に視野に入れていただかなければならないと思います。これらのことについては、我が党市議団は繰り返し要求、主張してきていましたので、ここでは再度強調することにだけにとどめておきたいと思います。 そこで三点、具体的な取り組みについて教育総務部長に再質問を行いたいと思います。一点目は、体罰否定を学校の隅々にあらゆる教育活動で徹底してほしいということです。発達途上の子供がどんな問題行為を起こしても、それで体罰が許されるものではありません。部活や生活指導の場面では、今もなお随分行われているのではないでしょうか。 二点目は、開かれた学校づくりです。日本共産党市議団と県議団は、五月に子供シンポジウムを開催しました。現場の先生方の大変な多忙さや実践の困難さ、親たちの不安や心配、大学生や青年の発言などがあり、大変有意義なものでした。シンポジストの一人、奈良県精神保健福祉センター所長の平尾先生が、先生の忙しさや困難さを学校はもっと情報開示してくださいと発言されていました。私も全く同感です。市内中学校での制服や校則の見直しの取り組みが生徒会も大いに頑張って行われています。そのような様子を地域の人たちや保護者や他校の生徒にぜひ知らせてもらいたい。先生の大変さ、親の子育ての困難さや悩みをお互いに出し合い、共通認識を持ち、その上で子供を真ん中に、まず何から始めようかと討論をするといった、そのような場の設定や、実態を広く出し合うシンポジウムの開催などで、親と先生の共同の営みを始めていかなければならないと考えます。開かれた学校づくりについての部長の考えをお聞かせください。 三点目は、ポルノ雑誌など、有害図書を子供から遠ざける取り組みについてどのようなことをされているのでしょうか。 次に、同和教育についてです。奈良市同和教育研究会--市同教という個人加盟の組織ではありますが、ほとんど全員の教員が加盟し、その活動費の八五%、九七年は一千五百五十二万円が奈良市からの委託料で運営されている研究団体があります。九八年度市同教総会議案は--ここに持っておりますこれですけど、今日の奈良市の子供たちを取り巻く状況をどう把握しているのか、いじめ問題の深刻化、校内暴力の増加、ナイフによる殺傷事件を挙げ、そして子供の権利条約の趣旨を教育の中で具体化していく必要があります、としています。部落問題が提起する教育課題は全く見当たりません。そして、同和教育は、部落問題の解決を図る教育課題に取り組むことから出発して、反差別、人権確立を基調とする教育として発展してきました、とまとめられており、これは私が言っております同和教育民主教育として発展解消するというのと同義ではないでしょうか。実際、市同教実践報告の三分の二は同和教育以外の人権教育、民主教育の実践です。部長の御答弁にありました高校進学率についても、同和地域によって大きな開きがあり、全市平均より上回っている地域もあります。低学力傾向も同様で、基礎学力や市民道徳をしっかり身につける当たり前の教育が、一人一人の子供たちにきちんと保障されているのかどうか、そのような教育実践が日常活動に貫かれているのかどうか、そのことこそ検証していかなければならないのではないでしょうか。 部落問題は、封建的身分差別の残り物に起因する社会問題です。したがって、今日、部落問題の解決は、基本的人権、民主主義の普及・徹底によって解決できる課題です。部落問題が基本的に解決した状態とは、第一に、居住・生活環境、職業、教育などで同和地区周辺との格差が是正されていること、第二に、部落問題に対する非科学的認識や偏見に基づく言動が、その地域で受け入れられない状態がつくり出されること、第三に、同和地区内外の垣根が取り払われ、地域社会で自由な社会的交流が進むことです。 後を絶たない差別事象、その内容は、ほとんどが落書きと発達途中の子供の問題発言です。市同教総会議案に掲載されている差別事象四例は、三例が落書き、一例が子供の問題発言です。裁判所の判例においても、差別の定義は不明確だと指摘しているように、だれが、だれを、どのように差別したかという事実が明らかでなければなりません。落書き、張り紙、投書、電話による事象は、だれがどんな意図で行ったのか特定できないものであるし、それを見た人たちから受け入れられておりません。また、これらの件数、それ自体で拡大、強化を根拠づけることはできません。一般的に言えば、一人で十件の可能性もあれば、十人で十件の可能性もあるからです。また、部落問題の不十分な理解に起因する子供の問題発言なども差別事件とは到底言えません。 一九八七年総務庁長官官房地域改善対策室「地域改善対策啓発推進指針」では、「児童・生徒の差別発言は、先生から注意を与え、皆が間違いを正し合うことで十分である。」としています。発達段階に対応した教育活動によって、正しく解決することが子供の成長を保障する手だてです。学校や教育行政が、児童・生徒の問題を社会問題化したり、外部の圧力でそれに手をかすという事態は、子供の成長を著しく阻害することであり、教育の原理を逸脱するものです。よって、これらの事象はどれも差別事件とは言えず、同和教育を今後続けていく根拠とはなりません。 そこで、教育総務部長に再質問を行います。現在の同和教育が不要となる条件と、その時期を明らかにしてください。 次に、農業問題についてです。農業を財界、大企業の都合や市場経済万能論にゆだねたままでは衰退する一方です。日本の食糧自給率は、カロリーベースで四二%まで落ち込んでいます。穀物だけで見ると二九%の落ち込みようです。サミット参加七カ国のうち、自給率が半分にも達していないのは日本だけです。農業を国の基幹産業として位置づけ、その立て直しを図ることが急務です。日本共産党は、食糧自給率の向上を国政の大柱に据え、早期に六〇%台まで回復させ、七〇%台を目指しています。そのためにも、食糧輸出国に有利なWTO農業協定の改定、米の輸入自由化や強制減反の中止を図ることを提案しています。 先ほど部長の御答弁で明らかになりましたように、強制減反の結果、当初奈良市に三千四百六十ヘクタール--お答えいただいたのは減反が始まった年です。その一年前、まだ減反が導入されるその一年前は三千四百六十ヘクタールありました。その水田が、ことしはわずかに、耕作面積ですね、九百六十八ヘクタールと、二八%にまで減らされています。豊作や凶作の変動は、農民の責任ではありません。外米輸入も、豊凶変動の結果も、すべて減反拡大で処理するというやり方では、日本の米生産は崩壊してしまいます。過剰のときにこそ、政府という公的存在が買い支えることが必要ではないでしょうか。そのためには、備蓄政策のあり方を根本的に改善する必要があります。一年間だけ保管して、主食用に売り渡す回転備蓄方式を改めて、最低限二、三年間備蓄し、幸いにして用済みになった古米は、加工、海外援助、飼料用などに売る棚上げ備蓄方式に転換することです。これは、八〇年代まで政府が実施してきた政策であり、政府にやる気さえあれば実行可能です。ましてや、新米まで売り渡すなどというのは新食糧法違反であり、断固やめさせていかなければなりません。 部長の御答弁の中に、制度の見直しということが言っていただいております。この制度の見直しという点は、輸入米をして行うWTO協定、それを改定していく、そういうところまで含めてですね、しっかりと国に向かって、奈良市の農家の立場に立ち、消費者の立場に立って発言をしていっていただきたいと思います。 農産物価格の低落についてですが、これにも大変深刻なものがあります。奈良中央卸売平均で見ますと、九四年価格を一〇〇の指数とすると、九六年は大根が八三、白菜七一、ホウレンソウ九〇、トマト八一、初茶六八、番茶六五という状況です。しかし、野菜価格安定事業の品目は、先ほど部長が御答弁いただきましたように、四種類だけです。その上、農家の加入資金負担も必要となっているために、実効ある制度とは到底言えていません。先進的自治体に学んで、ぜひ奈良市も独自の価格補償制度や学校給食などへの奈良市産農産物利用の販路拡大、保証などを、奈良市の農家と消費者の要求にこたえる施策の実現として要望しておきます。 この点ではね、既に野菜の価格をきめ細かく保証して増産に結びつけている高知県西土佐村、本山町、あるいは転作大豆に米並みの価格保証を行っている山梨県武川村などの例があります。政府よりはるかに進んだ価格保証が行われています。農家にも人並みの労賃を、後継者が確保できるような価格を、これこそが農家の願いです。そしてまた、消費者の願いでもあります。ぜひその立場に立っていただいて、今後頑張っていただきたいと思います。この点は主張にとどめておきます。 これで二問を終わります。 ○副議長(吉田文彦君) 教育総務部長。 ◎教育総務部長宮脇紀夫君) 自席から失礼いたします。 まず、体罰についてでございますが、体罰は学校教育法により厳に禁止されておりまして、議員御指摘のとおり、あってはならない行為と認識いたしております。体罰によって、教師と児童・生徒との信頼関係が損なわれ、教育的な効果が得られないと考えております。 去る十六日にも、教育長の方から各学校・園長に対しまして、綱紀の粛正について教職員に通知されるよう、通知が出されましたが、その際も、教員が児童・生徒に体罰を加えることは、法で明確に禁止されている、児童・生徒の指導に当たっては、いかなる場合においても体罰や過剰指導など、児童・生徒の人権を侵害することのないよう心がけるよう通知されたところでございます。人権尊重の精神に立って、体罰禁止の趣旨の徹底をさらに図ってまいりたいと考えております。 次に、開かれた学校教育づくりについてでございますが、児童・生徒の教育につきましては、学校、家庭、地域が互いに連携を密にし、それぞれが持っている特性を生かしながら推進することにより、より一層教育効果が上がるものと考えております。そのため、学校は、学校便りや懇談会などさまざまな機会をとらえて、学校の取り組み等を家庭に伝えるようにしております。議員御指摘のとおり、児童・生徒にかかわる諸問題については、学校、家庭、地域の連携をさらに深め、一体となって解決を図るよう今後も努めてまいりたいと考えております。 次に、有害図書等の取り組みについてでございます。有害図書などを子供から遠ざける有効な取り組みといたしまして、県青少年課、警察、少年指導委員と連携を図りながら、市内のコンビニエンスストア、ビデオ・CD店、書籍店、カラオケボックスなどを中心に、立入調査を実施し、有害図書の指定や区分陳列などの指導や奈良県青少年の健全育成に関する条例に基づく監視など、店舗への自主規制を求め有害環境の浄化に努めているところでございます。また、市内十九中学校区の少年指導協議会を中心に、健全育成協力店のステッカーを作成し、地域の店舗にも働きかけ、青少年の健全育成の啓発に努めていただいておるところでございます。 次に、同和教育が不必要になる条件と時期ということでございますが、部落差別が続く限り同和教育は必要と考えておりますので、部落差別がなくなることが条件であり、同時になくなったときが時期であると考えております。 以上です。 ○副議長(吉田文彦君) 十二番中村篤子さん。 ◆十二番(中村篤子君) 三問目は主張といたします。 同和教育について先申し上げます。部長がおっしゃいましたように、完全に差別がなくなる、それは一体具体的にはどういうことを指し示しているのでしょうか。完全に事象も発言もなくなる、こういう状態を生み出すことは到底できません。どんな時代にも突拍子もなく、とんでもないことを言う人をなくすことができないからです。ましてや意識などとなりますと、もう不可能です。奈良市の考え方からすれば、未来永劫、同和行政も、同和教育も続けていくということになります。公教育における特別な扱いと特別な取り組みは、特別な人々と特別な地域の存在を日々印象づけ、公認していることになります。しかも、二十一世紀に生きる子供たちに、人権教育と同和教育がごちゃまぜになって、何でも同和教育と、肥大化していることも整理されていかなければなりません。自主的、民主的同和教育の取り組みの教訓が、子供の姿から教育課題を明確にすることであったことを改めて確認し、特設同和を廃止し、分離教育を是正して、今日の子供と学校が背負っている困難を克服する取り組みに踏み出さなければなりません。 各国の子供の権利条約の実施状況を審査していた国連子供の権利委員会が日本政府に送った審査の最終所見では、二十二項目の懸念事項と二十二項目の勧告が採択されています。これを見ますと、学校での体罰やいじめの根絶のために包括的プログラムを開発実施、暴力やポルノなど有害な情報からの保護、条約を広く知らせる、薬物、アルコール乱用対策の強化、リハビリプログラム、家庭などでの体罰の法的禁止などが勧告されています。 私たち大人は、今こそ憲法、教育基本法、子供の権利条約に基づく平和・民主主義と人権の教育を旺盛に進めていかなければなりません。待ったなしの事態が進行しています。気づいた人から、可能なことはすべて実行していこうではありませんか。そして、子供たちをしっかり守っていきたい。子供を中心に据えて、子供が今何をSOSをしているのか、そこのところにこそ中心を据えて、実践をしていっていただきたい、このように強く願いまして、私の質問を終わります。 ○副議長(吉田文彦君) 十番松村君。   (十番 松村和夫君 登壇) ◆十番(松村和夫君) 通告いたしております事項につきまして質問を申し上げたいと思います。 まず、教育長に伺いたいと思います。いじめ、不登校、暴力など、今日の学校教育を取り巻くさまざまな問題、あるいは課題に対処し、児童・生徒の健全な育成を図るために、学校と家庭とが相互に理解を深め、協力体制をとることが極めて重要であり、必要なことと考えています。そのために、各学校におきまして熱心にPTA活動が展開をされております。このことにつきまして、関係各位に心から敬意を表するものであります。 御承知のとおり、昭和四十二年六月の社会教育審議会の報告の中に、PTAの目的、あるいは役割を明らかにしております。今日的にも都市化の進展や核家族化等の影響から、家庭や地域の教育力が低下し、ともすれば学校教育に対し過剰な期待が寄せられがちであったことへの反省から、家庭や地域社会の教育機能を活性化し、学校、家庭、地域社会が一体となって子供を育てることの必要性が強く指摘されているところであります。 このような中にあって、学校と家庭、地域をつなぐ接点としてのPTA活動の果たす役割は、より一層高まり、期待されていると考えています。そのPTA活動の大きな柱として、学校の事業に対する協力があります。これには、物心両面にわたるものがありますが、施設の整備、あるいは設備の充実、学校行事の開催等に対する寄附、労力の提供等の形をとることが多くあると聞いているわけであります。現実的には、PTAによりまして、会員からいわゆる学校協力費として寄附金を集め、これに対処されているところと理解をしているところであります。このことが、本来、公費で行うべきものを肩がわりする結果となったり、保護者負担を増加させることにつながることが考えられます。 したがいまして、援助の対象となる事業について、その必要性や公費に期待できないかどうか等を十分に検討し、事業の必要性に対する会員の認識と強い要望が前提でなければならないと考えています。私は、保護者として子供たちが通う学校の教育環境を充実させようとして取り組まれる中で、全く自由意思で他から強制されることもなく、学校のために寄附をされる行為について決して反対をしているわけではありません。また、学校が任意の寄附を受け入れ、学校運営のために経費として活用されることに問題があると考えているわけでもありません。各学校のPTAによって、あるいは小学校や中学校、それぞれによって違うわけでありますし、学校協力費についてさまざまな対応が見られているわけであります。 そこで、教育長に学校協力費について数点伺いたいと思います。一つ目は、学校協力費についての基本的な考え方について伺いたいと思います。二つ目は、学校協力費の現状について各学校ごとに掌握されているのかどうか。三つ目は、奈良市全体としてどれぐらいの総額が学校協力費としてあるのか。 四つ目は、集められました学校協力費がどのように使用されているのか。現状を把握されているのか、仄聞するところによりますと、学校任せになっているのが現状ではないかと思います。私は、学校長の判断で自由に活用されることも一つの考え方として理解をしておるわけでありますが、情報公開条例が制定されている中で、学校長の判断だけにゆだねることが適切かどうか、教育委員会が活用の仕方について何らかの指針を示す中で、学校長の裁量にゆだねることが必要ではないかと考えています。この点について教育長の見解を何いたいと思います。 五つ目は、学校協力費の集め方に問題がないのかということであります。徴収に当たり、強制につながることがあっては絶対にならないわけであります。一つの事例を報告したいと思いますが、ある学校では学校協力費を徴収するに当たり、協力します、協力しませんとのアンケート調査を実施をされています。意図としては、民主的に保護者の意見を聞くために実施をされたものと理解をしておりますけれども、二つの点について大きな問題を持っていると思います。 一つは、学校協力費についての認識であります。アンケートには、教育環境を維持するためには公費だけではいまだ不十分であり、学校と相談をしてPTAが支出する費用であり、今年度より会員に学校協力費支出の意思を確認することになったと趣旨を述べ、協力します、協力しませんとの意思を記入の上、担任を通じて必ず提出を求めています。このことは、形式的に任意の寄附の形がとられていても、実質的には半強制的な徴収になっているのではないかという点であり、また当然公費で負担すべき経費をPTAが負担しているとの懸念を持つものであります。これは、それぞれ地方財政法第四条の五、あるいは二十七条の四に触れるのではないかと思います。 第二は、アンケートのとり方が大きな問題であります。アンケート用紙を担任の先生が生徒を通じて配付し、何年何組の保護者であるかを記名の上、学校協力費に協力します、しませんの意思表示を求め、アンケート用紙の回収は封書に入れられることもなく、生徒が担任へ提出して回収をされているわけであります。常々、教育長として人権への配慮をおっしゃっている中では、まだまだ学校の中では徹底をできておらないんではないかというふうに思っておるわけでありまして、全く人権への配慮がないと言わざるを得ないと思います。この一つの事例の報告も含めまして、幾つかの点について伺いましたけれども、これらについて教育長としてどのように認識され、今後どのように対応されようとしているのか、見解を伺いたいと思います。 次に、ならまちセンターの会議室でのビデオカメラの設置について伺いたいと思います。事前に撤去を求めていましたし、またテレビカメラの機能を既に停止をする措置をとっていただいているわけでありまして、詳しいいきさつについての指摘は割愛をしたいと思いますけれども、民主主義の基本にかかわる問題であり、今後のために明確にしておきたいというふうに思っています。 私が、ならまちセンターの会議室にビデオカメラを設置しているのは、憲法二十一条に保障された、集会、結社の自由を侵すことになるのではないかということで、設置理由を問いましたところ、担当の社会教育課では、その理由として、施設の管理運営上における安全の確保と防犯のため、二点目は、開・閉館時における施設内の状況確認のため、三つ目は、緊急時における状況把握と救急対応のため、と三点の理由を挙げられています。しかし、いずれも会議室にビデオカメラを置かなければならない、あるいは会議の状況をモニターしなければならない理由としては、決して理解できるものではありません。会議室にビデオカメラを設置しようとする感覚、考え方がどこから出てくるのか、私としては極めて理解に苦しむところであります。 県下の文化施設の会議室でビデオカメラが設置されているのは、ならまちセンターなど奈良市の施設だけであります。県下の同じような文化施設で一切、ビデオカメラが設置されている会議室はないわけであります。ならまちセンターでは、御丁寧に通路までビデオカメラが設置をされているわけであります。まさに税金のむだ遣いと指摘をされても仕方がないんではないかというふうに考えています。 しかし、私はすべてのビデオカメラを設置すべきではない、一切すべきではないと主張しているわけではないわけであります。不特定多数の人々が集まる大ホールや、あるいは中央公民館のように、調理室、あるいは工作室など、火災や災害、あるいは不慮の事故などを発生するおそれがある場所では、速やかに避難誘導など必要な措置をとることが求められているわけでありまして、必要最小限のモニターを活用することを否定しているわけではありません。 いずれにいたしましても、市民が使用する奈良市のすべての会議室にビデオカメラを今後設置をされないように、ひとつぜひ確認をしておきたいと思いますし、また会館運営に当たりまして、市民サービスの向上に向けて本当に当たり前の努力を要請をしておきたいというふうに思います。この点について、今後のために教育長に確認を求めておきたいと思います。 次に、都市整備部長に伺いたいと思います。奈良市の開発行政のあり方について伺います。御承知のとおり、奈良市の開発指導要綱は、奈良市の特性を生かした開発を計画的に行い、都市の均衡のある整備を図るとともに、公共公益施設の整備を図るため、開発業者等に対する指導基準を定めることにより、良好な住環境の維持、保全を図りつつ住みよいまちづくりを進めることを目指して制定されたものであります。 これに基づいて、開発者は関係法令に基づく手続を行う前に、あらかじめ市長に申し出て、開発指導要綱に基づいて事前に協議を行うことを義務づけられています。この場合、開発者は、開発事業を地域住民に公開し、地域住民から要求があれば開発事業に関する計画の説明会を開催し、その意見を聞くとともに、利害関係を有する地域住民と誠意を持って協議を行うものと定めています。伺うところによりますと、現在、開発指導課や建築指導課では、開発者から要綱に基づき事前協議の申請が行われるならば、必要な関係各課との事前協議会を開催をし、開発業者と関係各課の事前協議の開始を求められ、そして自治振興課は、利害関係を有すると考えられる自治会に対し、開発に伴う事前申請がなされているとの通知を行われるわけであります。 これらのことは、行政内部の手続として進められているわけでありますが、しかし問題は、利害を有する地域住民が、開発行為に反対、あるいは反対でないにしても意見を持っている場合、現在のような方法での事前協議手続では、市長が常に言われている、人に優しい、事に優しいという行政手法に反し、結果的に行政不信を招くことにつながるのではないかと考えています。 私が経験をしたあるマンションの建設にかかわる事例では、地域住民が自治振興課から開発行為について通知を受け、自治会としては当然の手続であります自治会役員会での協議及び自治会員への通知、そして意見聴取など、自治会での所定の手続を行うことになります。自治振興課から通知を受けて、自治会員への説明等に要する時間的な経過及び開発業者による地域への説明会の開催など、当然に必要な時間経過があるわけであります。自治会として開発行為について、意見、問題点の集約には一定の時間が当然必要なわけであります。 一方、開発業者は、事前申請が受け付けられたならば、遅滞なく必要な関係課と事前協議を開始することになります。自治会として必要な手続をとった後、自治会が当該の開発行為に対して意見を述べ、問題点をただすために開発業者や関係各課に対応を求めたところ、既に関係課は、開発業者との間に事前調整を終了し、協議書を取り交わしているのが実態であります。このことが、むしろ開発業者と自治会との誠実な話し合いを困難にする原因ともなっているわけであります。この間、関係課が開発業者との間に事前協議を行うに当たり、当該の自治会の意見を聴取した課は、ただの一課もなく、単に開発業者との間で書類上のみ協議書を取り交わしている課さえあるわけであります。自治会として、開発業者との協議の中で、まだ十分意見が反映されていないと考える場合であっても、開発指導課や建築指導課が、一定の時間経過の中で、最終的に関係書類が整っている以上、受理をし、許可をせざるを得ないとの回答になってしまうわけであります。事前協議書が、書類を取り交わすだけの形式行為に陥っているのではないかと考えています。このような行政手続のあり方では、問題が大きければ大きいほど行政不信を生むことになると思います。 そこで、私は事前協議のあり方について、次の点について実施をされるよう要請をしたいと思います。一つは、自治振興課が関係自治会の指定を行い、通知をする場合、開発指導要綱を添付するなど、当該の開発行為では事前協議の必要な課は何課であり、どのような内容の事前協議をするのか、明示をして通知するべきではないかと思っています。二つ目は、すべての課とは言わないまでも、環境交通課、あるいは企画総務、学務課など、開発に伴い地域住民の生活にかかわる大きな影響を受けるであろうと考えられる課は、開発業者との間に事前協議を交わす前に、当該自治会の意見を聞くなどの手続をとるべきではないかと考えています。この二点について見解を伺いたいと思います。 以上であります。 ○副議長(吉田文彦君) 教育長。 ◎教育長(河合利一君) お答えをいたします。 学校協力費についてお尋ねいただいたわけでございますけども、学校協力費は、PTAが学校に対する自発的意思によります申し出の寄附でございまして、これを受け入れて学校運営のための経費として充当することが、教育の充実・振興に資するものであれば、何ら差し支えないというふうになってございます。 ただ、学校の維持管理につきましては、地方公共団体がみずからの責任において費用負担すべきであるとされておりますので、市教委といたしましては、学校標準運営経費の充実を初め、教育予算の確保に努め、あわせて校園長会で機会あるたびに、学校協力費の使途を精査し、できるだけ保護者負担を少なくするよう学校側を指導いたしておるところでございます。 また、各校の学校協力費の実態についてでございますけども、毎年、文部省の学校教育費調査に際しまして報告がなされておりまして、平成九年度の調査を見てまいりますと、小・中学校でトータル的に約二千七百万円となってございます。 今後は、学校協力費に協力いただいております保護者の思いが生かされますよう、さらにその手続を含めて適正な対応のための指針というものを検討してまいりたいと、このように考えてございます。 また、先ほど御指摘ありました具体的な件でございますけども、協力する、協力しないというアンケート方式によりますと、人権にかかわる方法で寄附を求めることにつながるような部分がございます。このような方式がこの学校では毎年こういったやり方で実施をされておりますので、早速当該学校の校長とPTA会長にお話を申し上げまして、教育委員会としての考え方を理解いただいておりますので、今後は方法について改善されるものだというふうに確信をいたしてございます。 次に、ならまちセンターのカメラの設置についてでございますけども、ならまちセンターは、御承知のとおり、三百人収容のホールや展示コーナーを初め、図書館など、いわゆる不特定多数の人々が集まる施設でございまして、その安全の確保や緊急時における状況把握のための、あくまでも管理用のカメラとして設置をいたしたものでございます。したがいまして、その運用につきましては、私は常々十分慎重な対応をするよう指示いたしているところでございます。 ただ、御指摘の会議室のカメラにつきましては、この取り扱いによっては御指摘の、いわゆるプライバシーの保護の問題も生ずると考えられますので、私は早速、当センターに現在は稼働できないような、そういう措置を講じたところでございます。 以上でございます。 ○副議長(吉田文彦君) 都市整備部長
    都市整備部長(吉村隼鷹君) ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 開発申請に伴う行政手法のあり方について、二点の御質問であったかと思いますけども、第一点目の開発申請に伴う地域住民への周知でございます。このことにつきましては、開発行為の許可申請をする者は、関係法令に基づく手続を行う前に、あらかじめ開発行為に関係する公共施設の管理者の同意を得なければならないということになってございます。そういうことで、本市では開発事業に関係する課による事前協議会を開催いたしまして、その開発事業の基本的な内容について説明及び質疑を行い、その後、各主管課に属する事柄につきましては、開発者と個別に開発事前協議書を取り交わしているところでございます。 地域住民の方につきましては、事前協議会を開催した後、開発事業に関係する自治会に開発区域等の通知をしてございますけども、わかりにくい点もございますので、今後は、主要な内容を抜粋した開発指導要綱を同時に送付するとともに、開発行為にかかわる主管課名と内容等を明示させていただきまして、地域住民の方に理解が得られるよう周知を図ってまいりたいと、このように考えてございます。 次に、二点目の事前協議書締結までの住民参加についての御質問でありましたけども、開発行為につきましては、議員御指摘のように、地域住民の方に周知する必要から、住民公開を原則とし、開発者は住民説明会を開催し、利害関係を有する地域住民と誠意を持って協議するということになってございます。それと協議の内容及び結果についても報告するよう義務づけており、またその協議内容についても地元の方にも確認しているところでございます。しかしながら、事前協議書の締結後において地域住民の方から意見も出てございますので、そういう現状を踏まえまして、関係する主管課において的確に今後対応できるよう調整、検討してまいりたいと、このように考えてございます。 以上でございます。 ○副議長(吉田文彦君) 十番松村君。 ◆十番(松村和夫君) 二問目は自席から行いたいと思います。 今、教育長の方から学校協力費についての基本的な考え方、あるいはまた実態について報告をいただきましたし、またある学校の事例については、適切に対処し、今後そのような形でないようなことを指導しておるということで、一定理解をさせていただくわけですが、九年度で奈良市で二千七百万円の学校協力費が活用をされている。これ自身、大変、他府県との比較や他都市との比較について十分私自身掌握をしておりませんので、どうなのか述べる根拠はないんですが、いずれにいたしましても二千七百万円という額が、地域の学校教育の充実、あるいは環境整備に活用されておる、これ自身、大変結構なことだというふうに思いますし、また寄附をされた保護者の皆さんの意向が十分反映された中で活用されることを望みたいというふうに思います。 しかし問題は、この寄附行為自身がですね、やはり一定の手続にのっとって処理をされなければならないのでないかというふうに思います。それは、法の問題もあるわけですが、これまでは慣習的に一定学校長がPTAから寄附を受け、学校長の判断で活用される。それはそれで慣習法ということもあるわけでありまして、理解をし、これまでの形がまずかったということで否定をするつもりは、私はないわけであります。 しかしながら、今後はやっぱり一定のルール、少なくとも正規の原則はですね、やっぱり学校長が教育委員会に報告をし--寄附行為がある場合ですね、学校長が教育委員会に報告をし、教育委員会として首長の、市長の判断を仰いで受けるというのが原則だというふうに思うんです。現状では、そこら辺は先ほど申し上げましたように、慣習的に処理をされているということですが、今後はやっぱり一定そういうようなルールづくりはですね、まあ使途についてのルールづくりは、今、教育長、指針を示すというふうにおっしゃったわけですが、それはそれでいいというふうに思うんですけれども、やはり受ける形の一定のルールは今後ですね、必要ではないか。やっぱり市として寄附を受けるんだという行為はやるべきではないのかなというふうに思います。したがいまして、それらのルールづくりをできるところから始めていただきたいなというふうに要望しておきたいというふうに思います。 それともう一つ、ならまちセンターの問題でありますけれども、これは中央公民館にもモニターがあります。私は、すべて一切そのモニターを否定をしているわけではないわけでありまして、先ほども申し上げましたように、大多数の方々が参加をされるような大ホールですね、これはやっぱり会議の進行状況、モニターする必要があるんではないかというふうに思います。不慮の事故も考えられるわけでありますし、あるいはまた、中央公民館で活用されておるような調理室、あるいは工作室ではですね、火災とか災害が予想されるわけでありますから、モニターを必要最小限使うことは可能かなというふうに思うんですが、会議室はですね、これはそこまでする必要は全くないんではないかというふうに思いますので、今後西部公民館も新築されるという中でですね、モニターの話も出ておるようです。現状のならまちセンターなりのモニターを見ますと、やっぱりビデオカメラと言うとおり、話の中身も映像も声もすべて録音できる装置なんですね。それは現状使っておらないだけのことでありまして、これは活用の仕方によっては随分問題になるのかなというように思ってます。したがいまして、今後ほかの施設も含めましてですね、適切にひとつ対処してほしいし、またそういうモニターを使うやっぱり一定の基準づくりをやってもらいたいというふうに思っています。詳しく指摘をしませんけれども、中身は、大変あるべきでない形での使い方がやっぱり実態的にはあったということでありますから、そこら辺は設置をされる代表とかの中ではですね、使い方について、もう少し教育をしていただきたいなというふうに思っています。 それから、整備部長にお願いなんですが、実態的にはですね、地域の方々が開発行為について通知を受けて、問題点があるということで関係課に行かれる。そこで、業者と自治会との歩みがですね、もう既にタイムラグがあるんですね。だから、業者が関係課と協議をするのと、それから自治会が問題点を指摘をし、関係課に指導を求める、あるいはまた事情を聞くときには、既にほとんどの課が事前協議書がもう締結をされた後なんですね。それをもって、業者に幾ら問題点を指摘し、改善を求め、あるいは意見を聞いてほしいという要請をしてもですね、現状ではもうお墨つきを、業者としては行政のお墨つきをもらったような形になっておるんですね。だからそういう意味では、全く業者の誠意に頼らざるを得ない状況になっているわけです。ある面では、悪質な業者で言えば、一切協議すら応じないというような状況だって生まれるわけであります。 で、こういうような形ではですね、私は先ほど言いましたように、問題が大きければ大きいほど行政不信を生むのではないかと。行政がどの位置に立っておるのか、業者と行政と地域住民との位置関係で言えば、業者の後ろに行政がいるような感じの位置関係にしか映らないわけです。これであってはですね、私はよくないんではないかというふうに思います。 したがいまして、今の協議書を交わされているわけですけれども、極端に言えばですね、どういうんでしょうか、名前と日付さえ変えればですね、どこの業者にも、どこの開発にも通じるような協議書しか、実は交わされてないのが実態ではないかというふうに思っています。確かに建築指導課なり、あるいは開発指導課に問題が集中をしてですね、大変だろうというふうに思いますけれども、やっぱり事前協議を交わす関係課がですね、それぞれの問題については交わす段階で調整に当たるべきではないのかと、形式的に書類さえ交換をすればいいんだというようなことではなくて、法的にさえクリアしとったらいいんだということではなくて、やっぱりそれこそ市長が常々行政のあり方についておっしゃっているように、事に優しくやっぱり対応していただかなきゃいかんのではないのかなというふうに思います。そういう点でですね、関係課、開発指導課や建築指導課だけの問題ではなくて、二十何課これ関係するわけでありますが、ぜひ今のあり方をもう一度やっぱり何のために事前協議をするのかということの原点に立ち返ってですね、一遍対応を考えていただきたいなということで要請をして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 ○副議長(吉田文彦君) 議事の都合により、暫時休憩いたします。   午前十一時四十八分 休憩   午後一時三十三分 再開 ○議長(浅川清一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。--------------------------------------- ○議長(浅川清一君) 質疑並びに一般質問を続行いたします。 十一番山口裕司君。   (十一番 山口裕司君 登壇) ◆十一番(山口裕司君) 私は、通告いたしました保育行政と平和行政について質問いたします。 まず初めに、保育行政について福祉部長に質問いたします。四月一日より改正児童福祉法が施行されました。今回の改正により、保護者が保育所を選択できるなど、入所システムが大幅に変更されました。一方、奈良市も引き上がりましたが、保育料の引き上げ、保育所の企業化と保育所間での競争激化、給食の外部委託など、保育の公的責任の後退が全国的に懸念されています。さらに、定員の弾力化という方針で待機児童の解消が具体化されていますが、その結果、詰め込みなどによる保育の質の低下も心配されています。 四月以降、我が党市議団にも、例えば、急に子供の数がふえ、子供たちが窮屈な思いをしている、給食を食べるときも肩をひっつけ合って食べている、これは、公立の大規模園の保護者の方からの訴えですが、そうした声が届けられています。不況が深刻な今日、共働き世帯の増加により、ますます保育需要は伸びています。待機児童の解消は緊急の課題です。 しかし、今の国の方針--新しい保育所建設は抑制し、定員の弾力化を進めることでは、今、子供にとって最も大事な、ゆとりのある伸び伸びした保育を保障することはできません。 そこで、以下、福祉部長に質問いたします。奈良市の保育所待機児童数は、現在どのような状況になっていますか。また、国は保育定員について、年度当初はプラス一〇%、年度途中においてはおおむねプラス一五%、そして最高二〇%までの入所を認めていますが、奈良市として、この方針にどう対応されるお考えですか。定員の最高プラス二〇%まで入所を認めるお考えですか。 さらに関連して、児童福祉施設最低基準、とりわけ保育所設備基準が守られるのかどうかが心配されています。最低基準では、満二歳に満たない乳児の乳児室の面積は一人につき一・六五平方メートル以上、保育室の面積は乳児一人につき三・三平方メートル以上であること、満二歳以上の幼児の保育室は一人につき一・九八平方メートル以上、屋外の遊戯場の面積は一人につき三・三平方メートル以上の基準が定められています。これら保育環境についてもお考えをお聞かせください。 次に、平和行政について山中助役に質問いたします。まず初めに、非核平和の問題についてです。昨日の代表質問でもありましたので、できる限り質問事項が全く重複をするものについては努力をして避けたいと思いますが、一定御理解もいただきたいと思います。 御存じのとおり、五月十一日、十三日と、インド政府は二度にわたる地下核実験を強行しました。私は、この問題について、五月二十八日の総務財政委員会で、非核平和都市宣言をしている奈良市としても遺憾の声明だけでなしに、インド政府に対し断固抗議すべきだと質問し、主張させていただきましたが、その五月二十八日に、今度はインドに対抗する形で、パキスタン政府が地下核実験を強行いたしました。さらに五月三十日に、同政府は二度目の地下核実験を強行いたしました。 両国首脳は、「抜いた刀は勝つまでさやにおさめない」--これはインド・バジパイ首相の発言、「自己防衛上インドに対抗しなければならない」--これはパキスタン・シャリフ首相の発言、などと述べており、南アジアを舞台にした核兵器競争の悪循環が現実化している事態です。これは、まさに非核平和を願う世界人民の世論に対する重大な挑戦と言わざるを得ません。 さらに、この事態の根源には、アメリカ、イギリス、中国、フランス、ロシアの五大国だけが核兵器を独占的に保有するとした核不拡散条約(NPT)体制があり、それが核兵器廃絶の障害であることが明らかになっています。 我が党は、インド、パキスタンの地下核実験に対し、両国政府にアジアで新たな核兵器競争を現実のものとしたと、それぞれ直ちに厳しく抗議いたしました。 また、六月四日、我が党の不破委員長は、さきのアメリカなど核兵器を保有する五カ国の首脳に、核兵器の廃絶と核戦争の根本的防止へあらゆる手段を尽くすことを訴えた書簡を送りました。その書簡では、一、期限の決定を含め、核兵器廃絶を主題とする国際協議の開始、二、未臨界実験を含むすべての核実験の中止、核兵器開発の中止、三、核兵器の先制不使用の宣言、先制的核攻撃を軍事戦略に取り入れている国のその放棄、以上三項目についての具体的検討を求めています。 二十一世紀に向け、核兵器のない、本当に平和な社会を実現する課題は、今に生きる私たちに課せられた重要な課題です。今、核兵器廃絶、非核平和を求める世論は、唯一の被爆国日本国内はもちろん、世界各地に広がっています。本市においても、核兵器廃絶を求める広島、長崎からのアピール署名は、市民団体や住民の皆さんがこつこつ訴え、集める中、目標としている奈良市住民過半数まで、あと七百四十筆というところまで運動の輪が広がっています。今こそ、非核平和宣言都市であり、近い将来世界文化遺産に登録の運びとなる奈良市が、世界に向け、核兵器廃絶、非核平和の声を発信すべきではないでしょうか。 そこで、お尋ねをいたします。奈良市から世界に向けて非核平和の訴えを発信する一つの手段として、海外の姉妹・友好都市で原爆パネル展などの行事を行ってはいかがでしょうか。 次に、アメリカが起こす戦争に日本が自動的に参戦する内容の日米新ガイドライン関連法案に対する見解などについて質問いたします。 この問題について質問する前に、質問にも関連をしますので、安保・基地問題をめぐる今の情勢の特徴について、我が党の見解に触れておきます。それは、安保・基地問題が、今や基地がある自治体だけの問題でなく、全日本的な問題になっているということです。その理由の一つは、現在、日本全土が基地化、演習場化されるという状況が進んでいるという問題です。奈良県でも十津川村で林業用ヮイヤーが切断されたり、高知県早明浦ダムヘの墜落事故など、大問題になっている米軍機の超低空飛行訓練のルートが引かれているところや、夜間離着陸訓練が行われているところは、全国で三十二都道県にわたります。また、九〇年代に入り、民間港湾にアメリカの軍艦が寄港したところは十六都道府県、民間空港への米軍機の飛来は二十八都道府県に上ります。これらを全部合わせると、米軍の軍事活動が実際に行われているところは、四十五都道府県を数え、日本全土を覆うところまできています。もう一つの理由は、これから質問をさせていただくガイドラインの立法化で、米軍の軍事行動へ自治体の協力が法制化されるという問題です。こういう二重の意味で、安保・基地問題が全日本的な問題となっています。その点を踏まえて質問いたします。 政府は、四月二十八日、九七年九月にアメリカと合意した新日米軍事協力の指針、いわゆる新ガイドラインに基づく周辺事態での米軍への軍事支援などを定めた周辺事態措置法案などを閣議決定し、国会へ提出いたしました。この周辺事態措置法案は、周辺事態が起こったら日本が米軍に軍事協力をするための法案ですが、周辺事態の認定に関する規定は一切ありません。法案は、周辺事態に際して、対応するため必要な措置を実施するというだけで、日本政府は、周辺事態が発生したかどうかさえ米軍任せで、自分で判断することのない仕組みになっています。 また、法案は、日本が攻撃を受けていない周辺事態で、後方支援として、米軍に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支援措置を実施するとしています。具体的に盛り込まれたのは、補給、武器・弾薬を含む輸送、修理・整備、医療、通信、空港・港湾業務、基地業務です。しかし、戦時にこうした後方支援を行えば、明白な敵対行為、参戦行為となります。一九八六年の国際司法裁判所の判決は、武器の提供、兵たん--後方支援のことであります、またはその他の支援は、武力による威嚇または武力の行使とみなし得ると明言しています。 さらに重大なことは、法案は第九条で、「関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。」とし、民間港湾や空港の提供、公立病院や救急車の提供、警察による基地警備を初め、地方自治体が後方支援の一翼を担うように、その協力を義務づけようとしているところであります。これは、地方自治や基本的人権の根本にかかわる問題で、断じて許してはならないと考えます。 そこで、質問いたします。この法案から考えられる周辺事態の際の必要な協力とは、奈良市の場合どのようなものが想定されますか、お答えください。 また今、この法案に対し、軍事利用で市民生活が脅かされると自治体関係者の懸念が広がっています。渉外関係主要都道県知事連絡協議会、全国基地協議会、防衛施設周辺整備全国協議会は、自治体の意向を尊重するように要請書を政府に提出いたしました。北海道の小樽市長も、小樽港を軍港化、準軍港化にはしないという基本線がある、十分尊重してほしいと態度表明された、と報道されています。 地方自治法には、「住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること。」が明記をされています。その立場からも、奈良市としても、この法案に対する意見を国に述べるべきではないでしょうか。また、他の自治体に対しても呼びかけ、法案成立を許さないための行動を起こすべきではないでしょうか、お答えをください。 以上で私の第一問を終わります。 ○議長(浅川清一君) 山中助役。   (助役 山中俊彦君 登壇) ◎助役(山中俊彦君) 山口裕司議員の御質問にお答えいたします。 まず、一点目の姉妹都市での非核平和のパネル展の開催についてでございますけれども、私は、非核平和は人類共通の願いではないかと考えております。そういうことから、昭和六十年十二月議会で決議されました非核平和都市宣言の趣旨を踏まえて、本市では、毎年八月を中心に、さまざまな非核平和啓発活動に取り組んでいるところでございます。しかし、姉妹都市でのパネル展につきましては、各国、各市の事情等もございまして、現在のところ計画いたしておりません。 それから、二点目の周辺事態法案に伴う奈良市ができる後方支援の考え方についてでございますけども、周辺事態法案の内容は、新聞報道等によりますと、今御指摘されましたように、日本周辺地域での有事が起きた場合、国は、自治体や民間企業、団体等にさまざまな対米支援の協力が求めることができるとされております。しかし、詳細についてはまだ十分わかっておりませんので、どのような要請が来るかということは、現在のところ想定はしておりません。また、この法案に対する考え方につきましては、昨年十二月議会で、市長が新ガイドラインについて田中議員の質問にお答え申し上げましたとおり、我が国の防衛の根幹にかかわる問題であり、また政治的判断を要する問題でありますので、今後の国会の動向を十分注意してまいりたいと考えております。また、他の都市に働きかけていくということは、現在のところ考えておりません。 以上でございます。 ○議長(浅川清一君) 福祉部長。 ◎福祉部長(庄司健一君) お答えをいたします。 まず、待機児童についてでございますが、今回の改正児童福祉法の施行によりまして、保育所への入所円滑化対策として、待機児童のある市町村については、施設の最低基準及び入所児童に対する保母の配置基準を満たしていることが条件ではありますが、四月当初から認可定員の一〇%増、そして年度途中においては一五%増の範囲内であれば、入所を行ってもよいとの指示があります。奈良市では、これを受けまして、入所希望の多い園で定員を超え入所したため、六月一日現在、入所児童が四千百四十四名となり、待機児童は百三十三名となっております。 次に、待機児童の解消についてでございますが、さきに答弁いたしましたように、本市におきましても、この入所円滑化対策に従い、待機児童の多い保育所につきましては、施設の最低基準、保母の配置基準を考慮して、この四月においても認可定員を超えて入所を行い、待機児童の解消に努めております。 また、今後さらに定員を超える保育所の入所につきましては、保育所の施設や状況、そして申し込みのあった児童の家庭状況等を勘案して、保育所の実情に合わせ入所を行ってまいりたいと考えております。さらに、奈良市新総合計画にのっとり、平成九年、十年度の二カ年の継続事業で大宮保育園、そして平成十年度で中登美保育園の増改築を行い、ともに四十名の定員増を図り、待機児童の解消に努めてまいりたいと考えております。 次に、施設の保育環境についてでございますが、先ほどよりお答え申し上げておりますとおり、待機児童の解消に向け、積極的に児童の入所を受け入れる努力をしておりますが、年齢により入所児童に偏りがある場合は、施設の最低基準を守り、部屋の入れかえ等、創意工夫を行い、保育の実施をいたしております。また、設備、備品については、保育所と十分連絡をとり、不足のないよう対応いたしております。 以上でございます。 ○議長(浅川清一君) 十一番山口裕司君。 ◆十一番(山口裕司君) 二問目は自席よりさせていただきます。 まず、順序が逆になりますが、保育の問題について若干主張させていただきたいと思います。奈良市でもひとつ国の方の方針に従う形で、例えば、昨年とかでしたら入所待機児童が四百名を超えるとか、あるいはピーク時には五百名を超えるということで、それに比べたら、待機児童の数が減少したという点では努力もあったかというふうに思うんですが、私、先ほど一問目で懸念される問題というのも明らかにしたように、同時に保育環境の低下というのが非常に心配をされるわけです。我が党は従来から主張しているんですけれども、保育所の待機児童の解消というのは、その方法として、やっぱり必要な場所には保育所を新設をしていくと、そういうことも含めて待機児童の解消を図っていかないと、本当に子供たちが窮屈な思いをしてる現状というのも、先ほど申したように、私たちにはそういった訴えもあるわけですから、よく、特に大規模園で、今、定員を超えて入所している保育所については実態がどうなっているのかという調査も含めてですね、対策を立てていく必要があるんではないか。で、改めてですね、私たちは新設も含めて、その解消策を講じていくということを主張をしたいというふうに思います。特に、今、子供をめぐる問題というのが本当に大事なときであります。保育の面でもゆとりがあって、本当に豊かに伸び伸びとした保育の実践といいますか、保育を保障することができるようにですね、真剣に考えていただきたい課題だというふうに思いますので、この点は主張をしておきたいと思います。 次に、平和行政をめぐる問題について幾つか主張をしたいと思います。まず、非核平和の問題であります。きょう私、特に海外の姉妹都市でですね、世界に向けて非核平和の願いをこの奈良市から発信をしていくと、その手段として--例えばですが、そういう原爆のパネル展などを開催をですね、お願いできないものかという内容で質問させていただいたわけですけど、いろんな事情があるということですが、相手のあることですから、事情があるかもしれないですけど、率直に言ってそんなに難しい課題なのかなという気もするわけです。 昨日の代表質問での市長の御答弁も聞いていて、インドとかパキスタンの問題でですね、非常に強い遺憾を表明されたということは、非常に大事なことだと思います。私は、きのうもそうした要望もありましたけれども、できればその市長の思いというのを抗議という形で両国の政府に申し入れをしていただきたかったというふうにも思っているんですが、非核平和を願うその思いというのを、やっぱりこの奈良から世界に広げていこうという取り組みの一つとして、ぜひ一度検討をされていただきたいなというふうに思います。 それから、核兵器をめぐる問題で、実は非常に強い怒りを覚えているんですが、一昨日ですか、十七日に国会の参議院の予算委員会で、内閣の法政局長官がですね、これは我が党の議員の質問ではないんですけど、ほかの党の議員の方の質問に答える形で、核兵器の使用も我が国を防衛するための必要最小限にとどまるならば可能ということに論理的にはなろうかというような、憲法との関係でそうした答弁をされているんですね。で、これ本当に、今、インドやパキスタンの問題で、被爆国日本はもちろん、世界の人々が非核平和の願いという、そういった世論が盛り上がっている中で、唯一の被爆国の政府の一員がそうした核兵器の使用まで可能としたこと、それを公式にですね、初めての内容だったらしいんですが、国会で答弁をされたということは、本当にそうした世界人民の世論と運動に冷水を浴びせかける内容だというふうに思うんです。ですから、海外に向けても、この奈良市から非核平和の願いというものを本当に発信をしていただきたいと思うし、同時に、国内でも政府はこういう考え方を持っているわけですから、それは困るということで、大いに声を上げていく必要があるんじゃないかというふうに思います。 海外の姉妹都市の問題で言いましたけど、国内のそういう姉妹都市、小浜市とか郡山市もお聞きしますと、非核平和都市宣言をされているというふうに聞きました。ですから、そうした国内の姉妹都市ともですね、非核平和の問題で交流をするだとか、あるいはそういう問題で共同のアピールなどを出していくとか、そういったことも考えられるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ検討していただきたいというふうに思います。 次に、ガイドラインの問題について幾つか意見を述べておきたいというふうに思いますが、助役の御答弁を聞きまして、率直に言わせていただくと、非常にこの問題では御認識が甘いんじゃないかなというふうに思うわけです。で、きょう私は、この問題での質問の前段で、日米安保、あるいは基地の問題というのが基地のある自治体だけの問題じゃなくて、今、全国的なこれ大問題になってきているということを特に強調をしたわけです。で、例えば、きょう余り詳しくは触れなかったんですけど、きょうの新聞ですか、報道を見ますと、米軍の超低空飛行の訓練がですね、高知県などで再開をされたというような記事が載ってたわけですけど、この米軍の低空飛行というのは、本当に日本国内ではむちゃくちゃな形で行われている実態があるわけです。何の規制もない状態で行われていると。日本政府は、米軍に対して、日米地位協定に基づいて数十にわたる日本の空域を訓練空域として提供してるということなんですけど、ところが、八つほどあると言われるこの低飛行の訓練のルートについては、その空域から外れたところでもやってもいいということになっているわけです。ですから、一応の八つほどルートがあるということだけど、本当にそこでやられているのかどうかと、これは全然信頼できない問題ですし、奈良県でも十津川であのような事故が起きている。ひょっとしたらこの奈良市の上空でも行われているんじゃないかという可能性だってね、僕は考えられるんじゃないかと。そういうことで、この問題というのは、一つは、もう全国的な問題になってきている、そういう認識を、このガイドラインのことを考える上でも、まずひとつしっかりと持っていただく必要があるんではないかというふうに思うわけです。 それから、この法案の内容では、後方支援に自治体が協力を国から求められるということがしっかりと明記がされているわけです。きょう具体的にお聞きしたら、それは結果としてお答えになっていただけなかったわけですが、これは、ここにその周辺事態法の法案持ってきてますけど、これと、このもとになっているいわゆる昨年のガイドラインをですね、しっかりと読めば、奈良市としてどんな要請が来るのかというのは、こちらも想定で聞いているわけですから、想定できる問題だというふうに思うわけです。 先日の奈良県の県議会で、私と同じような質問内容があったというふうに伺ってます。県はどう答えているかというと、議事録を見たわけじゃないので不正確かもしれないんですが、そういう質問に対して県の方は、奈良県にはまず港がないと、それから民間の空港もないということで、ただ自治体病院はあると、県立の病院があるということで、この後方支援として、自治体病院、県立の病院が、例えば周辺事態が起きたときに要請を受けて後方支援という形で活用をしていかないかんことも、これはこの法案を読む限り考えられるという答弁をされてるそうです。ですから、これは想定をしていくことが、このことは特に大事なことだというふうに思うわけです。それが、本当に市民を守ることになるのか、あるいは軍事協力をしていくことになるのかということが、まさに問われている問題じゃないかなというふうに思うわけです。 私なりに考えてみます。で、全く個人の見解ですけれども、例えば負傷した米兵がですね、戦場から日本の基地へ戻ってきた、病院に搬送しないといけないと、そういうときの救急車の出動などは、これ読めば可能性としては考えられるわけですね。そんなときに、仮にこの法案が強行されて、実際にそういうことがあったときに、市民のどなたかが交通事故でけがをする、あるいは急病で倒れると、そんなときにですね、その救急車はアメリカの戦争でけがをした米兵を運ぶためにですね、走っていて、市民はそれに乗れないと、市民の命が守れないというときにね、これ率直に言わせていただきますけど、市民に対して本当に説明ができるかどうかという問題だと思うんです。私、何かこういうことを言うと理事者の皆さんはひょっとしたら、かなり極論の話をしてるなというふうに思われるかもしれないけど、自分のことを言うのも何ですけど、これ読めば読むほど本当にそういうことを国の方は求めている、アメリカはそういうことをやれと言っているということはね、はっきりとこう私は確信を持って知ってるわけですね。 だから、奈良市が本当にアメリカの引き起こす戦争に巻き込まれ、そこに手をかしてしまうのかどうかということが、この周辺事態法というのは問われている問題だと思うんです。だからこそ必要なですね、資料なり情報というのは、しつこいぐらい国に対しても要望していただきたいと思うし、これは今度参議院選挙ありますけど、それが終わった臨時国会でですね、何としても強行しようというふうに国の方は考えてるみたいですので、ちゃんとした対応をですね、考えとく必要があるんじゃないかというふうに思うわけです。 けさの朝日新聞に、読者の投稿の欄に、福岡市に住む四十歳の主婦の方が、ガイドラインの問題について投稿されていました。この方は、ガイドラインの問題が今度の選挙の大きな争点になるということでの主張でありますが、この中に、本当に日本にその体制があれば、アメリカはいつでも軍事行動に出られるし、私たち日本国民はいやが応でもこの殺りくに加担をすることになると、しかも、その後方支援と言ってもアメリカがお金を出すわけじゃないんだ、日本が私たちのお金で出していくことになるんだと、本当にこれでいいんだろうかという投書をされていますが、全くそのとおりじゃないかなというふうに思うわけです。 それから、この問題で、国の方も本当に何というんでしょうか、強硬的な姿勢をね、示しているということがこの間明らかになっております。六月の十二日ですが、このガイドラインの具体化のためのこの法案ですね、に盛り込まれた自治体や民間人に対する対米軍事協力規定についての見解を、初めて政府は文書で示したわけであります。その中には、自治体の協力規定について、これは一般的な協力義務を定めるものということで、これもう義務だということをはっきりと文書で言ってきているわけですね。ですから、これは本当に地方自治を侵す重大な問題ということで、理事者の皆さん本当にこれ頭にきてほしい事態だというふうに、僕は思うんです。こんなことを許したら絶対いけない、本当に地方自治の理念などがもうむちゃくちゃに、これ平気でこういうことを文書にして公式に発表するということはね、許されないし、それが戦争の道につながるという問題であるというふうに思います。この点では繰り返しになりますけど、重大な関心を持って、この問題というのは、いただきたい。そこがまず一番大事ではないかなというふうに思うわけです。 我が党は、この周辺事態の関連法案というのは、本当に日本国民を戦争に巻き込んでしまう重要な問題だということで、多くの平和を願う人たちとですね、本当にこれは阻止をしていかなくちゃいけないということで、全力を挙げる決意でありますけど、ぜひですね、奈良市としても、本当にこれが世界の平和に役立つものなのかどうか、あるいは市民を本当に不幸に突き落としてしまうものなのかどうか、よくですね、研究もしていただいて、一緒にですね、これを阻止をしていくために立ち上がっていただきたいというふうに思うわけです。 この点を強く主張して、私の質問を終わりたいと思います。 ○議長(浅川清一君) 以上で質疑並びに一般質問を終結いたします。 三番山中君。 ◆三番(山中賢司君) 動議を提出いたします。 ただいま議題にされております日程第一、議案第五十四号外十八議案につきましては、委員会付託を省略されたいと存じます。 各位の御賛同をお願いいたします。 ○議長(浅川清一君) 四番森田君。 ◆四番(森田一成君) ただいまの動議に賛成いたします。 ○議長(浅川清一君) ただいま三番山中君より、日程第一、議案第五十四号外十八議案については、委員会付託を省略されたいとの動議が提出され、賛成者もあり、動議は成立いたしました。 よって、本動議を直ちに議題といたします。 本動議のとおり決することにいたしまして御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川清一君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。 これより討論を行います。 討論は一括して行います。 通告がございますので、発言を許します。 二十四番原田さん。   (二十四番 原田栄子君 登壇) ◆二十四番(原田栄子君) 私は、日本共産党奈良市会議員団を代表し、議案第六十四号 奈良市水道事業等料金審議会条例の制定について反対し、議案第五十四号 市長専決処分の報告及び承認を求めることについて、議案第五十五号 平成十年度奈良市一般会計補正予算、議案第六十七号 工事請負契約の締結について、以上三議案については意見をつけ賛成し、残余の議案は賛成いたします。 以下、その理由を述べます。 まず、議案第六十四号 奈良市水道事業等料金審議会条例の制定について反対する理由です。この議案は、水道料金値上げにつながる審議会が設置されるものです。我が党は、昨年、政府が消費税増税を初め、特別減税の打ち切り、医療制度の改悪など九兆円もの財政負担を国民に押しつけ、かつてない不況が国民生活に深刻な影響を与えています。この時期、結果として生存に欠かせない水道の料金値上げを予測させる審議会設置を認めるわけにはいきません。 次に、議案第五十四号並びに五十五号、また六十七号について意見をつけて賛成する理由です。議案第五十四号について、市長専決処分の報告及び承認を求めることについてです。この議案の中に、市民税均等割及び所得割の非課税限度額を引き上げること、及び特別土地保有税の減税が含まれています。我が党は、非課税限度額を引き上げることは低所得者の市民の負担を軽くすることであり、このことを評価して、全体としてこの議案に賛成します。 しかし、特別保有税の減税は問題があると考えています。特別保有税は、土地の騰貴を防ぐために課税が強化されてきました。この課税を緩めることは、再び土地の騰貴を許すことにつながります。 我が党は、市税条例の改正だといっても、内容の違う改正点を一つの議案にして提案することには無理があり、できるだけ分けて提案すべきであるという意見も主張しておきます。 次に、議案第五十五号です。この補正予算は、京阪奈新線建設事業にかかわるものです。近鉄線の東生駒駅から登美ケ丘までの延伸を、近鉄、奈良県、奈良市、生駒市がそれぞれ出資し、第三セクターとして行う事業です。この延伸については、関係住民からは以前から期待されていたものです。我が党も必要な事業だとは考えますが、第三セクターとして公的財政負担もしながら、事業内容や関連する問題点等について、ほとんど情報が明らかにされていません。駅の位置や新線建設に伴うまちづくり、またそのための公共施設や財政負担の概算など、将来の見通しを明らかにすべきです。また、財政効果ということで延伸を登美ケ丘までとしましたが、公的な財政負担もして行う事業です、住民要求との関係では、当初計画どおり高の原まで計画に入れるべきだと考えます。 次に、議案第六十七号です。これは、仮称西之阪児童館複合施設新設に関する工事請負契約を締結するものです。市条例の児童館に基づく児童館と高齢者のデイサービスのための複合施設建設です。児童館については、市条例で同和地区及びその周辺地域の児童の人権尊重の精神を養うとともに、児童の健全な育成のために設置するとなっています。現在、児童館では、部落差別に負けない子供たちを育成することを中心にした活動が行われています。この施設は西之阪に建設されますが、利用者は同和地区の人に限らず周辺の人々にも対象とするとなっています。しかし、児童館が従来どおりの活動が中心になれば、周辺の人々は利用しにくくなります。この児童館が周辺の子供たちが広く利用できるように運営面でも工夫されることと、児童館条例から同和地区という規定を削除すべきということも主張しておきます。 以上で討論を終わります。 ○議長(浅川清一君) 他に討論はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川清一君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。 採決は分割して行います。 まず、議案第六十四号 奈良市水道事業等料金審議会条例の制定について採決いたします。 本案を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者 起立) ○議長(浅川清一君) 起立多数であります。 よって、議案第六十四号は、原案どおり可決することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第六十四号 奈良市水道事業等料金審議会条例の制定について 原案可決と決定--------------------------------------- ○議長(浅川清一君) 次に、議案第五十四号 市長専決処分の報告及び承認を求めることについて採決いたします。 本案は原案を承認することに決しまして御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川清一君) 異議なしと認めます。 よって、議案第五十四号は、原案を承認することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第五十四号 市長専決処分の報告及び承認を求めることについて 原案承認と決定--------------------------------------- ○議長(浅川清一君) 次に、議案第五十五号 平成十年度奈良市一般会計補正予算より議案第六十三号までの九議案及び議案第七十二号 町の区域及び名称の変更について、以上十議案を一括して採決いたします。 本案をいずれも原案どおり可決することに決しまして御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川清一君) 異議なしと認めます。 よって、議案第五十五号より第六十三号までの九議案及び議案第七十二号、以上十議案は、いずれも原案どおり可決することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第五十五号 平成十年度奈良市一般会計補正予算(第一号) 外九件 原案可決と決定--------------------------------------- ○議長(浅川清一君) 次に、議案第六十五号 財産の取得についてより議案第七十一号までの七議案を一括して採決いたします。 本案はいずれも原案に同意することに決しまして御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川清一君) 異議なしと認めます。 よって、議案第六十五号より第七十一号までの七議案は、いずれも原案に同意することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第六十五号 財産の取得について 外六件 原案同意と決定--------------------------------------- ○議長(浅川清一君) 議事の都合により、暫時休憩いたします。   午後二時二十三分 休憩   午後三時四十七分 再開 ○副議長(吉田文彦君) 議事の都合により、私かわって議長の職務を行います。 休憩前に引き続き、会議を開きます。--------------------------------------- ○副議長(吉田文彦君) 浅川議長より、本職のもとに、議長の辞職願が提出されておりますので、御報告申し上げます。 事務局長に辞職願を朗読いたさせます。 ◎議会事務局長(北尾義次君) 命により朗読いたします。     辞職願 今般、都合により、市議会議長の職を辞職いたしたいので、許可くださるようお願いします。  平成十年六月十九日                   奈良市議会議長  浅川清一  奈良市議会副議長 吉田文彦様  以上でございます。--------------------------------------- △日程追加変更 ○副議長(吉田文彦君) お諮りいたします。 この際、日程に追加し、順序を変更して、本件を議題といたしたいと思いますが、そのようにいたしまして御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(吉田文彦君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。   (議案配付)--------------------------------------- △日程第三 議会許可第一号 議長の辞職許可について ○副議長(吉田文彦君) 日程第三、議会許可第一号 議長の辞職許可についてを議題といたします。 本案は、ただいま御報告申し上げましたとおり、議長浅川清一君より辞職願が提出されましたので、地方自治法第百八条の規定によりお諮りいたしますが、浅川議長の辞職を許可することにいたしまして御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(吉田文彦君) 異議なしと認めます。 よって、浅川議長の辞職を許可することに決定いたしました。--------------------------------------- △議会許可第一号 議長の辞職許可について 辞職許可と決定---------------------------------------   (四十番 浅川清一君 入場) ○副議長(吉田文彦君) 前議長よりあいさつがございます。 ◆四十番(浅川清一君) 一言お礼のごあいさつを申し上げます。 先ほど議長辞職願を副議長あてに提出してまいりました。思えば短いような長いような一年でございましたが、議員先生方と、そしてまた市長さん初め理事者の皆さん方の御協力によりまして、この大任を果たすことができました。ひとえに皆さん方のおかげと感謝している次第でございます。心から厚くお礼を申し上げます。 なおまた、今後は一議員として、議会の円満な運営と、そしてさらなる奈良市の発展のために尽力をしてまいる所存でございます。どうぞひとつ今後ともによろしくお願いいたしまして、簡単でございますが、お礼の言葉とさせていただきます。 どうもありがとうございました。(拍手)--------------------------------------- ○副議長(吉田文彦君) お諮りいたします。 本日の会議はこれで打ち切り、明二十日及び明後二十一日の二日間は休会し、二十二日午前十時より本会議を再開いたしたいと思いますが、そのようにいたしまして御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(吉田文彦君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。 本日は、これで延会いたします。 午後三時五十二分 延会--------------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     奈良市議会議長   浅川清一     奈良市議会副議長  吉田文彦     奈良市議会議員   榧木義秀     奈良市議会議員   峠 宏明     奈良市議会議員   岡本志郎...